離婚の慰謝料を請求する方法は? 確実に受け取る方法や相場を詳しく!
「近々離婚することになったので、慰謝料を確実に請求する方法を知りたい」といった方はいらっしゃいませんか? 離婚の際、パートナーに何らかの落ち度があって精神的に苦痛を受けた場合は、慰謝料を請求することができます。しかし、相場や請求する際の注意点などよく分からないことも多いですよね。
そこで今回は、離婚の慰謝料を請求する方法について詳しく解説します。
この記事を読むことで、離婚の慰謝料を確実に支払ってもらうポイントがよく分かります。まずは、記事を読んでみてください。
1.慰謝料とは?
最初に、慰謝料とはどういうものか見ていきましょう。
1-1.精神的な苦痛に対する損害賠償金
慰謝料とは損害賠償金の一種で、特定の相手から精神的な苦痛を受けた場合に請求できるお金のことです。たとえば、以下のようなときに慰謝料を請求することができます。
- 交通事故でケガをした
- 浮気をされた
- DVやモラハラを受けた
- 悪質なうわさを流されて社会的な立場を失った
1-2.慰謝料が請求できるケースとできないケース
慰謝料が請求できるのは、相手に明らかな落ち度があり、客観的な証拠によって証明できるケースです。たとえば、不倫が原因で離婚した場合は、誰が見ても不倫していたことが分かるような証拠を提示する必要があります。証拠を提示できない場合は、不倫の事実を証明できないため、慰謝料の請求が難しくなるでしょう。また、夫婦として良好な関係を維持する努力に欠けていたなど、自分に落ち度がある場合も請求できないことがあります。
2.離婚で慰謝料が請求できるケースは?
離婚で慰謝料が請求できる主なケースを見ていきましょう。
2-1.パートナーが不倫していた
法的な婚姻関係にあるパートナーが不倫していた場合、慰謝料請求することができます。不倫は、不貞行為と見なされるからです。婚姻関係にある2人は、お互いに貞操を守る義務があります。しかし、ほかの異性と肉体関係を持てば貞操義務を放棄したと見なされるのです。不倫を根拠に慰謝料請求する場合は、不倫現場を押さえた写真などが証拠として必要になります。
2-2.パートナーからDVやモラハラがあった
パートナーからDVがあった場合も、慰謝料請求する正当な理由になります。DVは、夫婦などごく近しい間柄で行われる暴力のことで、表に出にくいことから悪質化しやすいのが特徴です。DVを受けた側にとっては、身体的な苦痛だけでなく精神的にも大きなダメージが残るため、慰謝料請求して当然でしょう。また、モラハラも慰謝料請求の対象です。モラハラとは、自分の思いどおりに従わせるために、威圧的な態度や暴言によって精神的に追い詰めることを指します。慰謝料請求の際は、DVやモラハラを受けた日時・回数・内容の記録や、医療機関の診断書が証拠となるでしょう。
2-3.そのほかで慰謝料請求できるパターンは?
不倫やDV・モラハラ以外にも、以下のような理由で離婚した場合は、慰謝料を請求できることがあります。
- 家計費を入れない、自由に使えるお金を与えないなどの金銭的な虐待
- 嫁・姑(しゅうとめ)問題の解決に協力しなかった
- 特に理由がなくセックスレスの状態
ただし、それぞれパートナーに落ち度があることを証明する必要があります。
3.離婚の慰謝料相場はいくら?
離婚の慰謝料相場について主なケースごとに見ていきましょう。
3-1.不倫による場合は100~300万円程度
不倫により離婚した場合、慰謝料相場は100~300万円程度が相場です。不倫の回数が多かったり長期間行われていたりしたケースほど、金額を多く請求できます。不倫による離婚の場合は、パートナーと浮気相手のそれぞれに慰謝料請求することが可能です。ただし、浮気相手が以下のようなケースに当てはまる場合は、請求することができないことがあります。
- パートナーに脅されて強制的に性的な関係を持った
- パートナーが既婚者だと知らなかった
- パートナーからすでに離婚が成立しているとだまされていた
3-2.DVやモラハラがあった場合は50~300万円程度
DVがあった場合の慰謝料相場は、50万~300万程度です。DVやモラハラの回数が多く、被害状況が深刻なことを証明できるほど有利に進めることができます。小さなことでも必ず記録を残し、身体的・精神的な被害を受けたときにすぐ受診することが大切です。また、モラハラを証明するには、行動や発言の記録を音声や動画などで残すことをおすすめします。音声や動画で残せば、ほかの人にモラハラがあったことを理解してもらいやすいからです。
3-3.子どもを引き取る場合は上乗せ請求できる
離婚により子どもを引き取る場合は、慰謝料を上乗せ請求できます。子どもがいない場合の金額に数十万円程度をプラスできると考えておきましょう。なお、離婚の慰謝料と子どもの養育費は別です。離婚しても離れて暮らすようになっても、親として子どもを養育する義務があります。子どもに十分な教育と健全な環境を与えるためにも、養育費の請求をしっかり行ってください。
4.離婚の慰謝料を請求する請求方法について
離婚の慰謝料を請求する3つの方法を詳しく解説します。
4-1.直接請求する
パートナーや不倫相手と直接交渉し、慰謝料を請求することができます。直接請求は最も簡単な方法です。しかし、当事者だけの話し合いでは、感情のもつれからなかなか両者の合意が得られないこともあります。信頼できる第三者に立ち会ってもらうなどにより、冷静に話し合うようにすることが必要です。
4-2.内容証明郵便を送付する
内容証明郵便を送付して慰謝料請求することができます。内容証明郵便自体には、法的な効力はありません。しかし、相手に精神的なプレッシャーを与えるのに効果的です。確実に慰謝料を支払ってもらうためにも、内容証明郵便を送付する際は弁護士などの名前で出すことをおすすめします。
4-3.慰謝料請求訴訟を起こす
内容証明郵便を送付しても慰謝料を支払ってくれない場合、慰謝料請求訴訟を起こす方法があります。家庭裁判所にて訴訟手続きをしましょう。なお、弁護士に相談することで複雑な手続きを代行してもらえたり訴訟を有利に進めるためのアドバイスをもらえたりなど、何かと役立ちます。
5.離婚の慰謝料を請求する際の注意点
離婚の慰謝料を請求するときには、いくつか注意点があります。
5-1.感情的にならない
慰謝料を請求する際、感情的にならないように注意しましょう。慰謝料請求は、あくまでも事実に基づいて正当な要求をしているに過ぎません。法的に認められていることを淡々とこなしてこそ、良い結果につながるのです。感情的になると交渉が決裂して、相手がなかなか支払ってくれないことがあります。
5-2.時効に気を付ける
慰謝料請求の時効に気を付けましょう。離婚の慰謝料請求は、3年の時効があります。離婚後、3年を経過すると時効が成立し、慰謝料請求することができません。ただし、3年以内に内容証明郵便を出して請求する、慰謝料請求訴訟を起こすなどにより時効を中断させることができます。
5-3.客観的な証拠を用意する
慰謝料を確実に支払ってもらうためには、請求する相手が納得する証拠が必要です。たとえば、離婚原因が浮気である場合などは、信頼できる探偵事務所に調査を依頼して慰謝料請求の根拠となる証拠をつかむことをおすすめします。なお、当アヴァンスでも浮気調査など慰謝料請求を有利に進めるための調査をお受けしていますので、お気軽にご相談ください。
6.離婚の慰謝料請求に関するよくある質問
最後に、離婚の慰謝料請求に関する質問に回答します。それぞれ参考にしてください。
Q.離婚の慰謝料と年金分割は別々に請求できる?
A.可能です。慰謝料をもらっても、年金分割の請求権は消えません。
Q.離婚の慰謝料を追加請求できる?
A.請求自体は可能ですが、相手が支払ってくれるとは限りません。すでに規定の慰謝料を受け取っている場合、相応の理由がないと追加請求に応じてくれる可能性は低いでしょう。
Q.離婚の慰謝料は一括払いで受け取るべきか?
A.できるだけ一括払いで受け取ることをおすすめします。分割払いにした場合、将来相手の収入や資産がなくなるなどにより支払ってもらえなくなることがあるからです。
Q.離婚の慰謝料請求は必ずするべきか?
A.慰謝料請求は義務ではありません。離婚する際に夫婦の同意があれば、慰謝料を受け取らずに離婚することも可能です。
Q.信頼できる探偵事務所の選び方は?
A.以下のポイントを参考にしてください。
- 探偵業務の実績が豊富にある
- スタッフが親身になって相談に乗ってくれる
- 簡単な相談や見積もりだけなら無料
- リーズナブルで分かりやすい料金システム
- 調査結果を分かりやすい報告書にまとめてくれる
- 顧客からの評判がいい
- 個人情報保護や守秘義務を徹底している
- 活動地域の公安委員会に探偵業の届け出済み
なお、当アヴァンスでも離婚に関する各種調査を数多く行い、ご好評をいただいています。ぜひ、ご検討ください。
まとめ
今回は、離婚の慰謝料請求について詳しく解説しました。離婚の原因がパートナーにある場合は、精神的な苦痛を受けたことに対する慰謝料請求を行うことができます。まずは、慰謝料の相場を調べ、直接請求・内容証明郵便の送付・慰謝料請求訴訟のいずれかの方法で手続きを進めましょう。なお、慰謝料を確実に支払ってもらうためには、相手に非があることを認めさせる証拠があると有利です。浮気やDV・モラハラなどは、客観的な証拠を残すためにも信頼できる探偵事務所に相談し、調査を進めるといいでしょう。