同性との不倫は慰謝料請求できるのか? 同性との不倫について徹底解説!
パートナーの不倫相手が同性だった場合、どうすればいいのか、慰謝料請求はできるのかとさまざまな悩みが出てくるでしょう。
同性と不倫関係を結んでいたパートナーに怒りをぶつけたくなりますが、まずは冷静に対処することが大切です。また、慰謝料請求をするためには、不倫の証拠が必要不可欠となります。
本記事では、同性との不倫について詳しく説明していきましょう。
この記事を読むことで、慰謝料請求に必要なものや請求方法の流れなども分かります。パートナーの不倫でお悩みの方はぜひチェックしてください。
1.同性との不倫は損害賠償の対象になるのか?
まずは、同性との不倫は損害賠償の対象になるのか、チェックしておきましょう。
1-1.性別は関係ない
結論から申しますと、不倫相手が同性であったとしても損害賠償の対象になります。そもそも、不倫による慰謝料請求は、被害者が受けた精神的苦痛に対する賠償です。そこに性別は関係ないので、同性との不倫でも慰謝料請求はできます。ただし、損害賠償(慰謝料請求)が認められるかどうかは、以下の要件をクリアする必要があるので注意が必要です。
- 加害者の不法行為
- 加害者の故意または過失
- 被害者の精神的損害
- 不法行為と損害の因果関係
1-2.不法行為の定義
不倫相手が同性であっても損害賠償の対象になりますが、不法行為があったかどうかが大切なポイントとなります。不法行為とは、夫婦の平穏が乱されることです。同性との不倫関係が婚姻生活の平和を害するような性的行為とみなされた場合、それは不貞行為となり、損害賠償の対象となります。そもそも、不貞行為とは「婚姻者が配偶者以外の異性と性的関係を持つこと」です。同性の不倫相手は不貞行為にみなされないと思われがちですが、これまで幸せだった婚姻生活が乱されたと判断されれば、不貞行為と同等になります。
1-3.婚姻生活が乱されたかどうかの判断基準
同性との不倫相手は損害賠償の対象になるかどうかは、その不倫によって平和な婚姻生活がどのくらい害されたのかどうかが大きく関係してきます。夫婦といってもそれぞれ状況や関係性は異なるため、総合的に考慮して判断されることになるでしょう。なお、同性との不倫で婚姻生活の平和をどのくらい害されたかは、不倫した本人がどこまで関係性を容認していたか、性的行為の内容・頻度などが考慮されます。
1-4.不倫相手・パートナー両方に慰謝料請求が可能
不倫は、不倫相手と不倫をした本人の両方に請求できます。共同不法行為とみなされるため、どちらに対しても全額の請求が可能です。たとえば、慰謝料金額が150万円になった場合、不倫をした本人あるいは不倫相手に150万円が請求できます。ただ、それぞれに150万円ずつ(総額300万円)は請求できません。また、パートナーと離婚しない場合は、パートナーに慰謝料請求をしても家計から出るだけなので注意してください。パートナーに慰謝料請求をする場合は、離婚をするケースがほとんどです。
1-5.変化している近年の動向
従来の司法では、同性との不倫に対する損害賠償は不明確になっているところがありました。けれども、近年はLGBTが注目されていることもあり、司法の世界でも変化が起きている状態です。たとえば、2021年2月の東京地裁判決では、同性同士の性的行為は不貞行為に該当すると判断されました。また、同性のカップルを「結婚に相当する関係」だと認めるパートナーシップ制度も各自治体でスタートしています。近年の動向によって、同性との不倫に関しても変化が起きているのは間違いありません。
2.慰謝料請求には何が必要か?
ここでは、慰謝料請求に必要なものを紹介します。
2-1.不倫の証拠
慰謝料を請求するために、最も必要になるのが不倫の証拠です。第三者が見ても不倫していることが分かる証拠を用意しておかなければなりません。けれども、同性との不倫は不貞行為のボーダーラインが不明確になっていることもあり、どのような不倫の証拠を用意したほうがいいのか分からなくなるでしょう。異性間との不倫よりもハードルは高めですが、不倫の証拠となり得るものは以下のとおりです。
- 親密な関係にあることが分かるやり取り
- 体の関係を持っていることが分かるメールなど
- ラブホテルに出入りする写真・動画
- ホテルの領収書・レシートなど
- 不倫相手との密会がメモされているスケジュール帳
- 第三者の証言
不倫の証拠は1つだけでなく、できるだけ多く集めておいたほうがいいでしょう。パートナーの行動に疑問を感じたときは、いつどこでどのような行動をしたのかメモをすることも大切です。自分のメモがパートナーの不倫を立証できることもあります。
2-2.不倫相手の情報
不倫相手に慰謝料請求をする場合、不倫相手の情報をしっかりと把握しておく必要があります。後ほど慰謝料の請求方法について詳しく説明しますが、慰謝料請求の際は書類を相手に送付しなければなりません。不倫相手の名前や住所などを把握しておかなければ、送付不可になるので注意が必要です。ただし、どうやって不倫相手の情報を入手すればいいのか分かりませんよね。自分で調べることもできますが、確実に知るためには探偵事務所に不倫調査を依頼することをおすすめします。
2-3.探偵事務所選びのポイント
それでは、どのような探偵事務所を選べばいいのでしょうか。探偵事務所選びで注目してほしいポイントは以下のとおりです。
- 不倫調査の実績があるか
- スタッフや調査員の対応が丁寧でスピーディーか
- 無料相談や無料見積もりを受け付けているか
- 料金設定が明確になっているか
- 見積書の内容が具体的に記載されているか
- 口コミや評判がいいか
- 探偵業の届け出をしているか
上記のポイントを踏まえた上で、複数の探偵事務所を比較することが大切です。探偵事務所の中には、高額な調査費用を請求するだけでしっかりと不倫調査をしてくれない悪徳業者も存在しています。悪徳業者に引っかからないためにも、慎重に探偵事務所を選びましょう。
2-4.不倫調査なら探偵社アヴァンスへ
どの探偵事務所に依頼すべきか悩んでいる方は、ぜひ探偵社アヴァンスにご依頼ください。探偵社アヴァンスでは、千葉県千葉市を中心に浮気・不倫調査や素行調査などを行っています。高い技術と最新の特殊機材を用いて確実に証拠をつかみ、調査終了後は裁判にも利用可能な報告書を提出し、アフターフォローも万全です。調査が終わってからも法的手段を取る場合は、その分野に強い法律専門家を無料で紹介しています。パートナーの不倫でお悩みの方は、ぜひ一度お問い合わせください。
3.不倫相手が同性だった場合の慰謝料請求
ここでは、不倫相手が同性だった場合の慰謝料請求を解説します。
3-1.示談交渉からスタート
不倫で慰謝料請求をする場合は、まず示談交渉から始まります。示談交渉としては、内容証明を使った書面のやり取りが一般的です。内容証明郵便は郵便局という公的機関が証明してくれるため、慰謝料を請求する相手は無視することができません。ただし、内容証明郵便でも無視したり、返答がなかったりすることがあります。その場合は、直接対面での協議を行うことも可能です。話し合いの中で、パートナーはもちろん不倫相手も不倫を認めさせなければなりません。
3-2.損害賠償請求訴訟の提起
示談交渉や話し合いでも相手が不倫をしたと認めない・慰謝料請求を拒否する場合は、裁判へと進みます。裁判を起こす場合は、裁判所に損害賠償請求を提起することが必要です。また、裁判で不倫の証拠を提出し、不倫によって平和な婚姻生活が乱されたことを証明しなければなりません。不倫の事実と責任を立証させることが、裁判に勝利するポイントといえるでしょう。
3-3.慰謝料の相場は100万~500万円
同性との不倫であったとしても、婚姻生活が乱されたと判断されれば、異性間の不倫と同じ慰謝料金額が請求できます。ただし、慰謝料の金額はそのときの状況や夫婦の関係・不倫関係の期間などで変わるので注意が必要です。目安としては、約100万~500万円が慰謝料の金額になるでしょう。慰謝料は精神的損害の賠償になるため、不倫によって精神的なダメージを受けた分だけ金額が大きくなります。たとえば、以下のようなケースは慰謝料が高額になるでしょう。
- 婚姻生活が長い
- 不倫の頻度が高い
- 不倫の期間が長い
- 不倫相手が離婚させるために、悪質な行動を取った
- 不倫相手が不誠実かつ社会的地位や資産収入が高い
- 不倫された配偶者の経済力が低い
- 不倫された配偶者が職を失った
- 夫婦の間に未成年の子どもがいる
ただし、不貞行為の回数が少ない・すでに婚姻生活が破綻していた場合は、慰謝料が減額される可能性があります。また、不倫相手に慰謝料請求ができるのは、不倫相手の故意・過失があった場合です。たとえば、パートナーが不倫相手に既婚者だと隠して関係を続けていた場合、不倫相手に故意・過失はないので慰謝料請求はできません。このように、慰謝料請求できるケースとできないケースがあるため、注意する必要があります。
4.同性との不倫に関してよくある質問
同性との不倫に関する質問を5つピックアップしてみました。
Q.慰謝料を請求する際の注意点は?
A.不倫相手や不倫をした本人の前で、感情的にならないことです。不倫をされたことでもショックを受けますが、その不倫相手が同性である点に関してさらに衝撃を受ける方は多いでしょう。不倫をしていることが分かった瞬間に、感情的になってしまいがちですが、どのような状況下でも冷静に対処するのが大切なポイントです。話し合いを進める中で、慰謝料の金額などを取り決めていきましょう。
Q.同性との不倫において、どのような行為が「性的関係」になるのか?
A.明確な基準はありませんが、実際にあった裁判の中には、「複数回にわたるペッティング(性器の挿入を伴わない性行為)」が性的行為とみなされたことがあります。ここでのポイントは、ペッティングが1回だけでなく複数回行われた点です。同性同士であったとしても不貞行為だと認定される可能性はあり、昔よりも多様性が重視されるようになっていることが分かります。
Q.同性との不倫を理由に離婚できるのか?
A.夫婦間での同意があれば、同性との不倫を理由に離婚できます。離婚する方法として、協議離婚と調停離婚がありますが、これは夫婦の話し合いが必要です。お互いの合意があれば離婚はできますが、パートナーが拒絶した場合は裁判を通じて離婚することになるでしょう。なお、裁判離婚の場合は、以下のような法的離婚事由が必要になります。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 回復の見込みがない強度の精神病
- そのほか、婚姻を相続し難い重要な事由
Q.探偵事務所に調査を依頼するメリットは?
A.自分で不倫の証拠をつかむよりも、スピーディーかつ的確につかむことができる点です。不倫調査に慣れている調査員が担当してくれるので、不倫の現場を逃す心配はありません。また、自分では調査できないことも調べてくれます。たとえば、慰謝料請求に必要な不倫の証拠だけでなく、不倫相手の情報も入手できるでしょう。
Q.浮気・不倫調査にかかる費用はいくらぐらいか?
A.探偵事務所や調査期間などによって異なります。参考として、探偵社アヴァンスの調査費用を下記にまとめました。
- 1日お試しパック(4時間):52,000円
- 4日パック(16時間):224,000円
- 6日パック(24時間):324,000円
- 8日パック(32時間):416,000円
具体的な調査費用が知りたい方は、ぜひ無料見積もりをご利用ください。
まとめ
いかがでしたか? パートナーが同性と不倫していたとしても、慰謝料請求は可能です。同性との不倫によって婚姻生活が乱されたとみなされれば、パートナーもしくは不倫相手へ慰謝料請求ができます。ただし、慰謝料を請求するためには、同性と不倫をしていたことが分かる証拠が必要です。自分で不倫の証拠をつかむことは可能ですが、できれば探偵事務所に依頼することをおすすめします。探偵社アヴァンスでは無料相談を受け付けているので、ぜひ一度ご相談ください。