不倫は犯罪か? 不法行為との違いと知っておきたいペナルティを徹底解説!

「不倫が犯罪になることがあると聞いたけど、本当だろうか」「不倫で犯罪になるケースを詳しく知りたい」と気になっている方も多いのではないでしょうか。パートナーに不倫の疑いがあると、ただ悲しむだけでなく、法律的な観点からの対処が必要になることもあります。

しかし、どのような状況で不倫が犯罪に該当するのか、また不法行為との違いについては、分かりにくい部分も多いでしょう。

この記事では、不倫が犯罪になるケースや、その際の具体的なペナルティについて詳しく解説します。また、パートナーの不倫を疑っている方には、確実な証拠をつかむための探偵による不倫調査の活用もご紹介します。

探偵に依頼することで、効率的に客観的な証拠を得られるだけでなく、その後の法律手続きにもスムーズに進めることができます。不倫の事実確認やその対処についてお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。

  1. 不倫は犯罪になる?
  2. 不倫が犯罪につながるケースは?
  3. 不倫で受ける社会的なペナルティー
  4. パートナーに不倫の疑いがある場合の対処法
  5. 不倫と犯罪に関するよくある質問

この記事を読むことで、不倫が犯罪に当たるケースなどがよく分かります。パートナーに不倫の疑いがある方は、お役に立てるはずです。

1.不倫は犯罪になる?

最初に、不倫は犯罪になるのかどうかについて、詳しく見ていきましょう。

1-1.民法の不法行為や不貞行為に当たる

不倫は、民法上での不法行為や不貞行為です。民法709条では、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」としています。婚姻中のパートナー以外の異性と肉体関係を持つことは、民法709条に違反する不法行為や不貞行為と見なされます。

1-2.不法行為や不貞行為と犯罪との違いは?

不法行為や不貞行為と犯罪の違いについては、以下を参考にしてください。

  • 不法行為:他人の権利もしくは利益を違法に侵害する行為
  • 不貞行為:婚姻中のパートナー以外の異性と肉体関係を持つ行為
  • 犯罪:刑法に違反し刑罰の対象となる行為

不倫は刑法に違反しないため、犯罪には当たらないのです。

2.不倫が犯罪につながるケースは?

不倫自体は犯罪ではなくても、場合によっては犯罪につながってしまうケースがあります。

2-1.不倫の事実を言いふらした

不倫の事実を周囲に言いふらした場合、不倫相手から名誉毀損(きそん)を訴えられることがあります。不倫の事実を言いふらす行為は、不倫相手の社会的な立場を貶める行為であり、刑法230条により名誉毀損に当たると見なされることがあるからです。不倫相手の訴えが認められた場合、3年以下の懲役もしくは禁固刑か、50万円以下の罰金刑が科されることがあります。

2-2.不倫相手を脅迫した

不倫相手を脅迫すると、場合によっては、刑法223条により強要罪、もしくは、刑法249条により恐喝罪と見なされることがあります。たとえば、不倫の事実を職場や家族にバラすと脅したり、不倫の事実を黙っている代わりに金銭を要求したりした場合などです。強要罪が成立した場合は3年以下の懲役、恐喝罪が成立した場合は10年以下の懲役が科される可能性があります。

3.不倫で受ける社会的なペナルティー

不倫で受ける社会的なペナルティーについて、詳しくご紹介します。

3-1.職場の信用を失う

不倫で受ける社会的なペナルティーに、職場の信用を失うことが挙げられます。不倫をするようなスタッフがいるのでは、社外に顔向けできないと判断されるからです。たとえば、大切な取引先を抱えている場合は、担当を外されることがあるでしょう。また、主力部署から地方の関連企業への出向を命じられることもあります。出世コースから外れてしまうのも、人によっては耐えられないこととなるでしょう。

3-2.近所付き合いに悪影響が出る

近所付き合いに悪影響が出るのも、不倫で受ける社会的なペナルティーになります。不倫の事実が発覚すると、どこからともなく近所にうわさが広まることがあるからです。すると、挨拶をしても返してくれない、明らかに無視される、こちらを見てヒソヒソと話をするといった対応をされることがあります。近所付き合いがうまくいかなくなると、大きなストレスになって、現在の家で暮らしていくのがつらくなることもあるでしょう。

3-3.親族や知人からも見放されることがある

不倫による社会的なペナルティーとして、親族や知人からも見放されることが挙げられます。不倫したことで、親族や知人から、倫理感に乏しい、信頼できないと判断されるからです。今までは良好な関係だった場合でも、疎遠になったり絶交されたりすることもあるでしょう。身近な人たちから見放されるのは、想像以上に大きなデメリットといえます。

3-4.子どもが学校でいじめられる原因になる

親が不倫をしたことで、子どもが学校でいじめられる原因になることがあります。親の不倫のために子どもがいじめられるのは、とてもつらいことです。特に、思春期に当たる子どもたちは、男女関係に敏感になっているため、より深刻といえます。親が不倫していることで、異性に対してだらしがないと、子どもが不当に評価されてしまうのです。

3-5.縁談・就職・転職に悪影響が出る

不倫をしたことにより、縁談や就職にも悪影響が出ることがあります。未婚者が不倫をした場合、身持ちの悪い人というイメージが付くため、なかなか良縁に恵まれなかったり破談になったりすることもあるでしょう。地方の場合は、古い考えの人が多いことやうわさが広まりやすいこともあり、就職活動や転職活動などがうまく進まないことも考えられます。

4.パートナーに不倫の疑いがある場合の対処法

パートナーに不倫の疑いがある場合の対処法について、詳しくご紹介します。

4-1.客観的な証拠をつかむ

まずは、客観的な証拠をつかむことがおすすめです。

4-1-1.自分で調べてみる

パートナーに不倫の疑いがある場合、以下のような方法により自分で調べてみることができます。

  • パートナーの退勤時間に職場付近で張り込む
  • パートナーが外出した際に追跡する
  • パートナーの持ちものをチェックする
  • 何気なくカマをかけてみる

ただし、自分で調べてみる方法は、時間と手間が膨大にかかって効率が悪く、調査中であることが相手にバレやすいなど、多くのデメリットがあります。また、証拠をつかんでも客観性に乏しいと判断される可能性もあるので、積極的にはおすすめしません。

4-1-2.探偵事務所に不倫調査を依頼する

パートナーに不倫の疑いがある場合は、信頼できる探偵事務所に不倫調査を依頼することがおすすめです。探偵事務所に不倫調査を依頼するメリットには、以下のようなものがあります。

  • 客観的な証拠をつかめる
  • 自分で調査するよりもはるかに効率がよい
  • 調査にかかる手間や時間を節約できる
  • 調査中であることが相手にバレにくい
  • 慰謝料請求や離婚調停などに便利な調査報告書を作成してもらえる
  • 希望により弁護士などを紹介してもらえる
  • 第三者に依頼することで気持ちに区切りが付く

なお、当アヴァンスでも不倫調査で豊富な実績があり、大変ご好評をいただいています。まずは、お気軽にお問い合わせください。

4-2.自分が今後どうしたいか考えてみる

不倫調査で客観的な証拠をつかんだら、まずは、自分が今後どうしたいか考えてみてください。さまざまな事情により離婚できない場合は、不倫を許してパートナーとやり直すことになるでしょう。その場合、今回のことは水に流して夫婦関係の修復に努力する必要があります。一方、浮気を許せない場合は、離婚して別々の道を進むことになるでしょう。すると、財産分与、住居の確保、子どもの親権問題など、さまざまな点を考慮する必要があります。

別れるしても別れないにしても、双方のメリット・デメリットをよく比較し、結論を出しましょう。

4-3.パートナーと今後について話し合う

自分がどうしたいか決まったら、パートナーと今後について話し合いましょう。このとき、できるだけ感情的にならないように注意してください。感情的になると、話がますますこじれてしまいます。冷静になり、お互いに腹を割って話し合うことで、最良の道が見えてくることもあるでしょう。もしも、2人だけでの話し合いが心配な場合は、信頼できる第三者に立ち会ってもらうことをおすすめします。

4-4.不倫相手に慰謝料を請求する

可能な場合は、不倫相手に慰謝料を請求しましょう。不倫は民法における不法行為であり、慰謝料請求の正当な理由になります。不倫相手に慰謝料を請求する方法は、以下をご覧ください。

  • 当事者同士の話し合いの場で直接請求する
  • 内容証明郵便を送付する
  • 慰謝料請求訴訟を起こす

上記のうち、内容証明郵便を送付したり慰謝料請求訴訟を起こしたりする場合は、弁護士を代理人に立てるとスムーズに進みやすくなります。弁護士に支払う費用はかかりますが、確実に慰謝料を支払ってもらいたいのなら、検討の余地はあるでしょう。

5.不倫と犯罪に関するよくある質問

最後に、不倫と犯罪に関する質問に回答します。それぞれ役立ててください。

Q.不倫相手に刑法による処罰を受けてもらう方法はある?
A.不倫は犯罪ではないため、刑法による処罰を受けさせることはできません。しかし、不倫は倫理に反する行為であり、周囲に知られれば、評価が下がることは否定できないでしょう。不倫相手は、今後、さまざまなところで社会的な制裁を受けることになるはずです。

Q.不倫されたことで精神科に通うようになった場合は慰謝料を増額できる?
A.精神科に通うことになった原因が明らかに不倫されたことあると証明できる場合は、増額の可能性もあるでしょう。

Q.不倫された場合の慰謝料の目安はいくら?
A.50万~300万円が不倫相手に請求できる慰謝料の目安です。なお、不倫された回数や期間、離婚の有無、子どもの有無などによって、実際の金額が異なります。もちろん、不倫相手が了承している場合は、300万円以上支払ってもらうことも可能です。

Q.不倫調査はどんな探偵事務所に依頼するべきか?
A.以下のポイントに当てはまる探偵事務所に依頼すると安心です。

  • 不倫調査で豊富な実績がある
  • 確実に証拠をつかむことで定評がある
  • 簡単な相談や見積もりは無料
  • 分かりやすくてリーズナブルな料金システム
  • 都合のよい調査期間を考慮してもらえる
  • スタッフが親切で顧客からの評判もよい
  • 調査結果を分かりやすく調査報告書にまとめてもらえる
  • 活動地域の公安委員会に探偵業の届け出済み

なお、当アヴァンスも不倫調査で数多くの実績があり、大変ご好評をいただいています。まずは、お気軽にお問い合わせください。

Q.不倫相手が未成年の場合は慰謝料請求できないのは本当か?
A.はい。不倫相手が未成年の場合は、慰謝料請求することができないのが一般的です。反対に不倫相手の保護者から、パートナーに慰謝料請求される可能性があります。

まとめ

今回は、不倫が犯罪に当たるのかについて詳しく解説しました。不倫は民法における不法行為ですが、犯罪ではありません。しかし、場合によっては、不倫が犯罪につながることがあるので注意してください。

なお、パートナーに不倫の疑いがあるときは、不倫調査を行って客観的な証拠をつかむことがおすすめです。当アヴァンスも、不倫調査で数多くの実績があり、大変ご好評をいただいています。相談や見積もりは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。