家庭内別居中の不倫は罪になる!? 慰謝料請求のボーダーラインとは
「家庭内別居中の不倫で慰謝料請求はできるのか」「離婚前に解決しておくべきことはあるのか?」など、家庭内別居中の不倫で悩んでいる方は多いでしょう。
慰謝料請求や離婚をスムーズに行うためには、家庭内別居中がどのような状態なのかを明確にしておく必要があります。また、慰謝料請求ができるケースとできないケースがあるので注意しておかなければなりません。
本記事では、家庭内別居中の不倫問題について詳しく説明します。
この記事を読むことで、家庭内別居中で慰謝料請求をするポイントや、離婚する場合に解決しておくべき問題なども分かります。悩んでいる方はぜひ参考にしてください。
1.家庭内別居とはどのような状態か?
まずは、家庭内別居がどのような状態なのかをチェックしておきましょう。
1-1.夫婦関係が破綻しても同居を続けている状態
家庭内別居について簡単に説明すると、夫婦関係が破綻している状態にもかかわらず、1つ屋根の下で一緒に暮らしていることを指します。ただし、家庭内別居に関して明確な定義は決まっていません。それぞれで夫婦関係が異なると同時に、家庭内別居のスタイルが多種多様だからです。たとえば、婚姻関係を続けていてもお互いに男女としての愛情がなかったり、寝室は別々に分けたり、夫婦間に会話はなかったりするなどの状況があります。
1-2.修復の意思がない
家庭内別居の状況は夫婦によってさまざまですが、共通していることがあります。それは、夫婦どちらとも関係を修復する意思がないことです。家庭内別居は婚姻関係を続けている状態ではありますが、夫婦としての関係は破綻しています。お互いに納得した上で家庭内別居をしていることがほとんどですので、夫婦関係を修復したいという意思はないといえるでしょう。家庭内別居中の不倫における慰謝料請求は、この夫婦としての関係が破綻しているか否かが大切なポイントになってきます。
1-3.離婚しない理由はさまざま
周囲から見ると、「家庭内別居をしているのに、なぜ離婚しないのか?」という疑問を持たれると思います。家庭内別居の状態になっていたとしても、離婚しない理由は人によってさまざまです。経済的な事情もありますが、子どものために離婚しないケースが多いでしょう。ほかにも、配偶者が離婚に応じてくれなかったり、なかなか気持ちが踏み切れなかったりするケースもあります。配偶者の不倫をきっかけに離婚をする場合は、家庭内別居をしていても離婚しなかった理由について考えることも大切です。
2.家庭内別居中の不倫で慰謝料請求はできるのか?
ここでは、家庭内別居中の不倫で慰謝料請求はできるのか、詳しく説明します。
2-1.不貞行為だと認められるかがカギ
家庭内別居中の不倫で慰謝料請求をするためには、不貞行為だと認められるかが大切なカギとなります。たとえば、夫婦関係が破綻している場合、家庭内別居中に配偶者が不倫相手と性的関係を持ったとしても「不貞行為」だと認められない可能性があるからです。そもそも、不貞行為とは配偶者以外の異性と性的関係を持つことになります。そして、その行為によって受けた精神的損害賠償が慰謝料です。つまり、すでに夫婦関係が破綻していた場合、配偶者が不貞行為をしたとしても精神的損害には値しないということになります。その結果、家庭内別居中の不倫に対する慰謝料請求が認められなくなるというわけです。
2-2.夫婦関係が破綻しているライン
では、夫婦関係が破綻している状態とは、どのような状態を指しているのでしょうか。それぞれの夫婦によって関係性や状況は異なるため、一概にいえませんが、夫婦関係が破綻している可能性が高いのは主に以下のケースです。
- 配偶者の分の料理・洗濯・掃除を一切行わない
- 生計が別々になっている
- 性交渉が一切ない
上記に当てはまる場合は、家庭内別居中に配偶者が不倫をしたとしても、慰謝料請求はできない可能性が高いでしょう。一般的に、多くのことを夫婦が協力して行っているかどうかがポイントです。
2-3.家庭別居中の不倫でも慰謝料請求できるケース
家庭内別居前から配偶者の不倫が続いていた場合は、慰謝料請求ができます。配偶者が不倫を始めた時期は夫婦関係が破綻していなかったからです。不倫をした時点では、婚姻関係が破綻していたとは評価できないので、家庭内別居中に不倫が発覚したとしても慰謝料請求は可能といえます。また、家庭内別居中の不倫だとしても、以下のようなケースは婚姻関係が破綻していないとみなされる可能性が高いので慰謝料請求ができるでしょう。
- 家庭内別居をしてから時間があまり経過していない
- 夫婦関係を修復する冷却期間のために家庭内別居をしている
- 夫婦の会話がなくとも、配偶者の食事を準備したり洗濯したりしていた
- 家庭内別居中でも、子どもの養育は夫婦で協力していた
3.家庭内別居中の不倫で慰謝料請求をするには?
ここでは、家庭内別居中の不倫で慰謝料請求をする方法について詳しく説明します。
3-1.不倫が始まった時期を明確にする
家庭内別居中の不倫で慰謝料請求をするためには、不倫が始まった時期を明確にすることが大切なポイントとなります。いつから不倫が始まっていたかどうかで、慰謝料請求ができるか否か判断することになるからです。なお、不倫の時期を調べる方法として、下記の項目を参考にしてみてください。
- いつから不倫相手との通話履歴が増えているか
- いつからメールやSNSに不倫を窺わせるやり取りがあるか
- いつごろからラブホテルの領収書・クレジットカードの支払い履歴があるか
不倫をしている人は不倫相手とラブホテルに行ったり、さまざまな場所でデートをしたりしています。そのため、お金の使い方が荒くなる、ホテルの領収書が財布の中に入っているなど、さまざまなところで不倫のサインが隠れているのです。そこからいつ不倫が始まったのか、分かる可能性があります。
3-2.不倫の証拠を集める
配偶者以外の異性と性行為をしていたという不倫の証拠を集めることも、慰謝料請求をするために必要なことです。第三者から見ても不貞行為をしたことが分かるような証拠が好ましいとされています。たとえば、以下のようなものが不倫の証拠になるでしょう。
- 不倫相手とラブホテルを出入りしている写真・動画
- ラブホテルの領収書やクレジットカードの明細書
- 性的関係を持っていたことが分かるメールやSNSのやり取り
- 配偶者が不倫の事実を認めた録音
- 買い物のレシートやカーナビの利用履歴など
3-3.慰謝料請求をする方法
実際に、配偶者へ慰謝料請求をする場合、どのような方法があるのでしょうか。主に、内容証明郵便を送る、直接口頭で請求する、裁判所を通して請求する方法があります。多くの場合は、内容証明郵便を使って、配偶者へ慰謝料請求をすることになるでしょう。内容証明郵便を使っても反応がない場合は、直接談判をします。それでも不倫を認めない場合は、裁判という流れです。民事訴訟で慰謝料の支払いを求める場合は、不倫の証拠が必要不可欠となります。
4.離婚する場合に解決しておくべき問題
ここでは、離婚する場合に解決しておくべき問題を解説します。
4-1.財産分与について
家庭内別居中の不倫をきっかけに配偶者と離婚する場合は、あらかじめ財産分与について考えておかなければなりません。財産分与とは、夫婦が離婚する際に共有財産を分け合うことです。共有財産の例としては、婚姻中に築き上げた預貯金・生命保険・株式・不動産・車・貴金属や時計の動産などがあります。夫婦それぞれが独身時代から持っていた財産や、どちらかの実家から贈与されたり相続したりした財産は共有財産にはなりません。夫婦で、共有財産をどのように分け合うのか離婚前にしっかりと話し合う必要があります。
4-2.子どもの親権
配偶者と離婚する前に、子どもの親権についても話し合う必要があります。子どもの親権問題は、離婚時のトラブルになるケースがほとんどです。夫婦の話し合いで合意できれば問題ありませんが、親権争いに発展する可能性もあるでしょう。なお、ここで注意しておきたいのは、不倫をした本人であったとしても親権を取れる可能性があるということです。不倫と親権は別問題であることを理解しておきましょう。
4-3.離婚事由があるか
離婚をする理由がしっかりとあるかどうかも、離婚前にチェックしておきたいポイントです。特に、配偶者が離婚を拒絶していると、裁判を通して判決を下してもらうことになるでしょう。その際、裁判所に離婚を認めてもらうためには、離婚の事由があるかどうかが大切なポイントになります。不貞行為が立証できるかはもちろん、配偶者からひどい暴力を受けていたり、家庭内別居中であっても生活費を渡してくれなかったりすると離婚事由として認められるケースがほとんどです。
4-4.不倫の相談なら探偵社アヴァンスへ
配偶者が不倫しているか事実が知りたい、不倫の証拠をつかみたいと思っている方は、探偵社アヴァンスにぜひご相談ください。探偵社アヴァンスでは、浮気・不倫調査、素行・行動調査、結婚・人物信用調査など幅広い調査を受け付けています。弁護士や行政書士・司法書士から紹介を受けた方やリピーターの方からの案件が多く、これまでの実績と経験を生かした不倫調査が可能です。無料相談も受け付けていますので、ぜひ気軽にお問い合わせください。
5.家庭内別居中の不倫に関してよくある質問
家庭内別居中の不倫に関する質問を5つピックアップしてみました。
Q.夫婦関係が破綻しているかどうか、主な判断基準は?
A.配偶者との関係がどうなっているか、夫婦関係が破綻しているかどうか自分で判断できない場合は、以下の項目に当てはまるかチェックしてみてください。
- 長期間の別居、または家庭内別居が継続している状態か
- 配偶者からDVやモラルハラスメントを受けているか
- 夫婦関係が修復できないほど悪化しているか
- 夫婦の関係を修復する意思がないか
- 性の不一致があるか
上記に1つでも当てはまれば、夫婦関係は破綻していると判断できるでしょう。
Q.夫婦関係が破綻していたと主張されたらどうすべきか?
A.配偶者の不倫が始まったとき、夫婦関係が破綻していなかったことを証明しなければなりません。不倫をきっかけに夫婦関係が破綻したと立証できれば、不倫をした本人が反論しても慰謝料請求ができます。ただし、夫婦関係が破綻していなかったことを立証するためには、配偶者が不倫を始めた時期は夫婦の関係が良好だったと示しましょう。
Q.不倫相手に慰謝料請求できるのか?
A.客観的に、家庭内別居中であったとしても夫婦関係が破綻していなかったと判断できれば、配偶者と不倫相手によって精神的なダメージを受けたとみなされます。つまり、不倫相手にも慰謝料請求をすることは可能です。けれども、家庭内別居中は夫婦関係が破綻しているかどうか判断しにくく、浮気相手に慰謝料請求をするためには弁護士といった専門家の知識が必要になるでしょう。
Q.探偵事務所に依頼する際の注意点は?
A.不倫調査を行っている探偵事務所の中には、不正を働く悪徳業者が存在しています。実際に、「見積書とは異なる調査費用を請求された」「きちんと不倫調査をしてもらえなかった」といったトラブルが起きているので注意が必要です。
Q.不倫調査の費用はいくらぐらいか?
A.調査期間や調査員の人数などによって異なります。参考として、探偵社アヴァンスの調査費用を以下にまとめました。
- 1日お試しパック(4時間):52,000円
- 4日パック(16時間):224,000円
- 6日パック(24時間):324,000円
- 8日パック(32時間):416,000円
まとめ
家庭内別居中の不倫は、夫婦関係が破綻しているかどうか客観的に判断しにくいところがあるため、慰謝料請求できるか否か断言できません。ここで、押さえておきたいのは、配偶者が不倫を始めた時期です。夫婦関係が破綻していない状態で不倫を始め、その後に家庭内別居になった場合は慰謝料請求ができます。このように、一般の人では判断が難しいため、弁護士など専門家に相談したほうがいいでしょう。なお、探偵社アヴァンスでは弁護士・司法書士などを無料で紹介しています。不倫調査と併せて、ぜひ一度ご相談ください。