ダブル不倫で慰謝料を請求する時の注意点とは?徹底解説します!
ダブル不倫とは、既婚者同士が不倫をすることです。既婚者と未婚者が不倫をした場合、被害者は既婚者の配偶者だけですが、ダブル不倫の場合はそれぞれの配偶者が被害者となります。そのため、既婚者と未婚者の不倫のようにストレートに慰謝料を請求すると、新たな問題が起こることも珍しくありません。ダブル不倫の場合は、慰謝料を請求する前によく考えることが大切です。
そこで、今回はダブル不倫で慰謝料を請求する方法や注意点をご紹介しましょう。
この記事を読めば、浮気をした証拠のつかみ方から慰謝料を請求する方法まで分かりますよ。最近、配偶者の様子がどうもおかしいという方や、配偶者が不倫している確実な証拠をつかみたいという方は、ぜひこの記事を読んでみてくださいね。
1.ダブル不倫と慰謝料についての基礎知識
はじめに、ダブル不倫の定義や慰謝料とはどのようなものか、ということをご紹介します。慰謝料が請求できないケースというのはあるのでしょうか?
1-1.ダブル不倫とは?
ダブル不倫とは、前述したように既婚者同士の不倫のことです。ひと昔前までは女性は結婚をしたら家庭に入る方が多かったため、ダブル不倫は既婚者と未婚者の不倫に比べるとずっと少ないものでした。しかし現在では、既婚女性も仕事をするのが当たり前になり、それに伴って既婚者同士の不倫も増えてきています。
1-2.ダブル不倫の被害者とは
不倫は、配偶者に対する重大な裏切り行為です。ですから、配偶者が浮気をした場合は精神的な苦痛を受けた代償として、配偶者と不倫相手に慰謝料を請求することができます。既婚者と未婚者が不倫をした場合、慰謝料を請求できる権利を持っているのは既婚者の配偶者1人です。しかし、ダブル不倫の場合は双方の配偶者が慰謝料を請求する権利を持ちます。つまり、被害者が2人になるのです。そのため、請求方法を間違えると話し合いが長期化するだけでなく、金銭的な痛手を受ける可能性もあるでしょう。
1-3.慰謝料が請求できるケース・できないケース
配偶者が不倫をした場合、問答無用で慰謝料を請求できるわけではありません。配偶者が既婚者であることを隠して不倫をした場合、不倫相手は配偶者に騙された被害者です。ですから、不倫相手に慰謝料を請求することはできません。しかし、配偶者に請求することはできます。
また、夫婦生活がすでに破たんしているとみなされた場合は、配偶者と不倫相手に慰謝料を請求することはできません。夫婦生活の破たんしている状況とは、別居期間が5年以上続いている場合などです。同居している場合も生計を共にしていなかったり夫婦生活が何年もなかったりした場合は、夫婦生活の破たんが認められる場合もあります。ただし、夫婦のどちらかが婚姻生活の破たんを認めない場合は、調停や裁判で争うことになるでしょう。
一方、慰謝料の請求が認められるケースは、既婚者であることを知っていて不倫をしたケースです。この場合は不倫をしたという確実な証拠があれば慰謝料を請求できます。
なお、慰謝料は不倫の事実を慰謝料が請求できる方が知ってから、3年以上が経過すると請求が不可能となるのです。ただし、不倫の事実を知ってから3年間ですので、10年前に不倫をしていた事実を今日知ったという場合でも、慰謝料の請求はその日から3年間行うことができます。
1-4.18歳未満と不倫をした場合の注意点
可能性はとても低いのですが女性は16歳から結婚ができるため、18歳未満の女性と成人男性が不倫をした場合、たとえ女性が相手を既婚者と知っている場合でも慰謝料の請求はできません。また、自治体によっては男性が罪に問われることもあるでしょう。
2.ダブル不倫で慰謝料を請求する場合の注意点など
この項では、ダブル不倫で相手に慰謝料を請求する場合の注意点などをご紹介します。既婚者と未婚者の不倫と比べて、何が違うのでしょうか?
2-1.ダブル不倫の被害者は、加害者の配偶者でもある
ダブル不倫の場合は、双方に配偶者がいます。ですから、被害者は加害者の配偶者でもあるのです。不倫相手に慰謝料を請求した場合、不倫相手の配偶者からも自分の配偶者へ慰謝料が請求されることもあるでしょう。これが、未婚者と不倫をした場合との違いです。
2-2.財産分与をして離婚する場合は、問題が少ない
配偶者が不倫をした場合、取るべき道は2つあります。1つは離婚をして新しい人生を歩むこと、もう1つは夫婦としての関係を築き直すことです。
離婚を選択した場合、慰謝料の請求は比較的スムーズにいくでしょう。財産分与をしていますので、不倫相手の配偶者が慰謝料を請求してきても元配偶者の財産が目減りするだけです。
2-3.離婚をしない場合、慰謝料の請求には注意が必要
しかし、もう一度夫婦としての関係を築き直すことを選択した場合、慰謝料の請求には注意が必要です。夫婦には共有財産と個人財産があります。共有財産というのは、結婚をしてから2人で貯めたお金です。専業主婦・主夫の場合も配偶者をサポートして財産を築いたとみなされます。個人財産というのは独身時代の貯金や親からの遺産・個人名義の株の配当などです。
個人財産が豊富な場合は、慰謝料を配偶者の個人財産から出すことができます。しかし、個人財産がほとんどない場合は夫婦の共有財産から不倫相手の配偶者への慰謝料を払わなければなりません。そうなると、被害者なのに金銭的な負担が生じることになるでしょう。
2-4.慰謝料の請求額に関する注意点
慰謝料の金額は、不倫をしていた期間の長さや双方の婚姻期間・責任の重さなどによって変動します。たとえば、婚姻期間が3年の夫婦よりも、婚姻期間が10年の夫婦の方が慰謝料の相場は高くなるのです。また、お互いが既婚者であると知っていて合意の上で不倫した場合、年齢が上の方が責任が重くなる傾向にあります。40代の男性と20代の女性が不倫をした場合、40代男性の方が責任が重くなるでしょう。
そのため、不倫相手の配偶者が請求してくる慰謝料の額と、自分が請求する慰謝料の額が極端に違う、というケースもあるのです。こうなると、金額が折り合わずに話し合いが長引くこともあるでしょう。最悪の場合は裁判に持ち込まれることもあります。
ちなみに、平均的な不倫の慰謝料の相場は200万円~300万円です。
3.慰謝料でトラブルにならない方法
では、慰謝料の請求でトラブルにならないためにはどうすればよいのでしょうか?この項では、慰謝料を上手に請求するコツなどをご紹介します。
3-1.夫婦の今後を決める
慰謝料を請求する前に、自分たちの未来を決めましょう。離婚をするか、やり直すかによっても取るべき行動が違ってきます。迷ったままで慰謝料を請求するのは、トラブルの元です。
3-2.不倫相手の配偶者に不倫の事実を知らせないまま、慰謝料を請求する
ダブル不倫をしている場合、自分の配偶者に不倫していることを知られたくないという方は多いことでしょう。不倫相手の配偶者が不倫の事実を知らない場合、気がつく前に慰謝料を請求してしまうのも一つの方法です。不倫相手の配偶者に不倫の事実を知らせる義務はありません。トラブルを最小限に抑えたいならば、有効な方法です。ただし、不倫相手の配偶者が不倫に気がついた時点で慰謝料を請求されるリスクがあります。
3-3.弁護士などに相談をする
慰謝料の額などについての話し合いは、素人同士ではトラブルになりがちです。ダブル不倫の場合は弁護士や司法書士など法律の専門家に間に入ってもらい、慰謝料の話し合いを行いましょう。
今は離婚に強い弁護士もたくさんいます。場合によっては、弁護士同士が話し合って双方の依頼主に折衷案を提案することもあるでしょう。弁護士に依頼するには費用がかかりますが、裁判などになるともっと費用がかかります。1人で悩まずに相談しましょう。
3-4.慰謝料の相殺も視野に入れる
同じくらいの婚姻年数・同じ年代の男女が不倫した場合は、双方が請求する慰謝料もほぼ同額です。このような場合は、慰謝料の相殺も視野に入れましょう。釈然としない方もいるでしょうが、ペナルティのつけ方は慰謝料だけではありません。不倫が明るみになっただけでも、当事者の社会的な信用は失われるでしょう。
3-5.弁護士などに依頼して公正証書を作成する
慰謝料は、あくまでも誠意を見せるために行うものです。ですから、法的に払わなければならない決まりはありません。当事者同士が話し合ってお互いに納得した場合は、その内容を公正証書にして残しましょう。これで、法的な効力が生まれます。
たとえば、慰謝料はいくらで、どのような方法で支払うという決まりを相手が破った場合、財産の差し押さえも可能です。また、後になって慰謝料の増額や減額を相手が申し込んでも突っぱねることができます。公正証書の作成は、司法書士や行政書士にも依頼可能です。
4.不倫の証拠をつかむ方法
慰謝料の請求は、不倫の確実な証拠をつかまなければ難しいものです。この項では、不倫の確実な証拠をつかむ方法をご紹介しましょう。ぜひ参考にしてくださいね。
4-1.不倫の確実な証拠とは?
不倫の痕跡は、お金の流れやレシート・配偶者の言動などから見つけることができます。しかし、これらは不倫の確実な証拠にはなりません。法律では不倫を肉体関係があった場合に限定しています。肉体関係があることを証明するためには、配偶者以外の女性と、長時間過ごせる場所に出入りする写真が最も効果的です。つまり、宿泊施設だけのホテル・旅館・相手の家に出入りした時点で不倫とみなされるので、その瞬間の写真を撮影しましょう。
なお、不倫相手に「愛している」「好きだよ」といったメッセージをメールやSNSを介して送っても、それだけでは不倫の証拠にはなりません。ただし、このようなメッセージのやり取りが大量に長期間にわたって行われた場合は、不倫の証拠になります。
4-2.不倫の証拠をつかむ方法
素人でも配偶者と不倫相手がどこでデートをするか分かっていれば、写真を撮ることはできます。ただし、配偶者と不倫相手の顔が写っていなければ証拠として認められません。ですから、素人が証拠写真を撮るのはなかなか難しいでしょう。
4-3.探偵業者を利用する方法
不倫相手の調査をプロに依頼するという場合、真っ先に探偵業者が思い浮かぶ方は多いでしょう。日本にはたくさんの探偵業者があり、ほとんどの業者で不倫の調査や証拠集めを行ってくれます。類似業者に興信所がありますが、興信所は身分を明かして聞き込み調査を行い、調査対象の評判などを調べることを得意としているので不倫調査には向いていません。依頼をする場合は、探偵業者を利用しましょう。
4-4.依頼方法や調査料金の相場など
現在はホームページを開設している探偵業者も多く、相談の予約はインターネット上でも行えます。相談は無料というところも多いので、相談をしてから依頼するかどうかを決めてもよいでしょう。また、口コミサイトで探偵業者の評判もチェックできます。
調査料金は、どのような調査をどのくらい行うかによっても違ってくるでしょう。たとえば、捜査員2名で配偶者を3日間尾行して動向をチェックしてもらった場合、捜査員2名の日当と交通費、飲食費などがかかってきます。一例をあげると、捜査員2名で1日対象者を尾行した場合、日当が8万円~12万円くらいです。これに交通費・飲食費などがプラスされます。探偵業者によっては、「すべて込みでこの値段」とパック料金を提示しているところもあるので、詳しくは探偵業者に直接訪ねましょう。配偶者と不倫相手がいつ・どこで・どのように会うかが分かっていれば、それだけ調査日数も少なくてすみ、費用も安くなります。相談をして説明を聞き、納得したら契約が成立し、支払い義務が生じるのです。この場合、不倫の証拠がつかめなくても料金が発生するので注意しましょう。
4-5.注意点
探偵業者は、資格が必要な職業ではありません。ですから、法外な調査料金だけを支払わせて、ろくに調査をしない業者もいます。相談は事務所で行うのが基本です。また、見えるところに警察からもらった「探偵業の許可証」を掲げています。
喫茶店などに呼び出して相談を受け、すぐに高額な料金を請求するような業者には依頼しないようにしましょう。
5.ダブル不倫の慰謝料に関するよくある質問
Q.慰謝料は必ず相場の額を請求しなければなりませんか?
A.相手が支払うといえば、高額な慰謝料を請求してかまいませんが、あまりに法外な金額は認められないでしょう。
Q.新婚で不倫をされた場合は、慰謝料が少額になるのですか?
A.婚姻期間が短くても、配偶者が結婚前から浮気をしていたなど不倫していた期間が長ければ、慰謝料は高額になります。
Q.男性から女性へ慰謝料を請求してもよいのでしょうか?
A.慰謝料は男女どちらでも有責者に請求が可能です。
Q.慰謝料を支払うと約束しておきながら相手が逃げてしまった場合は、どうすればよいでしょうか?
A.公正証書を作成していた場合は、財産の差し押さえなどが可能です。ただし、親や兄弟に請求することはできません。
Q.たった1回の肉体関係でも不倫は成立しますか?
A.はい。回数は関係ありません。
6.おわりに
いかがでしたか? 今回は、ダブル不倫をした場合の慰謝料についていろいろとご紹介しました。ダブル不倫の場合は、被害者が増える分、話し合いも難航しがちです。自分たちで解決しようとせず、法律の専門家を頼りましょう。ただし、お互いの親や兄弟に軽々しく応援を求めない方がいいですね。血縁者が不倫をした場合、どうしても対処が甘くなりがちになるでしょう。この場合は、すべてが終わった後で報告に行くくらいでちょうどよいのです。