不倫相手や配偶者を訴えることは可能? 裁判を起こす方法とは?
不倫は、配偶者に対する重大な裏切り行為です。配偶者や不倫相手に、ペナルティを課したいと思っている人も多いことでしょう。不倫に対するペナルティといえば、慰謝料や離婚です。しかし、慰謝料を素直に払ってくれない人も多いですし、離婚をかたくなに拒むケースもあります。このような場合は、裁判で訴えるのも1つの方法です。
そこで、今回は不倫に関連する裁判や不倫の定義、訴える方法などを解説しましょう。
この記事を読めば、不倫相手や配偶者とトラブルになっても、スムーズに動くことができます。興味がある人は、ぜひ読んでみてくださいね。
1.不倫に関する裁判について
はじめに、不倫の定義や裁判を起こせるケースなどについて解説します。どのような場合、不倫相手や配偶者を訴えることができるのでしょうか?
1-1.不倫の定義
不倫とは、既婚者が「既婚者であること知っている人」と肉体関係を結ぶことです。たとえば、未婚者が既婚者から誘われ、未婚者は相手が既婚者であると知っていて肉体関係を結んだ場合は、不倫となります。しかし、既婚者が結婚していることを隠して誘いをかけ、相手がそれに応じた場合は不倫ではありません。また、一緒に食事をしたり遊んだりしているだけでも、不倫とは認められないのです。ただし、相手に「愛している」「配偶者と別れて結婚しよう」など、性愛に関係する話題を頻繁に振っている場合は、メールなどの証拠をつかめば不倫と認められることもあります。
1-2.不倫のペナルティについて
現在の法律では、不倫をしても刑事的に罰することはできません。ですから、不倫のペナルティとしては慰謝料の請求が一般的です。また、不倫したことを理由に離婚を選択するケースも多いでしょう。ちなみに、不倫をした人の方から離婚を申し出ることはできません。慰謝料はいくらでも請求できますが、相場は50万~数百万前後です。不倫が悪質だと判断されれば、慰謝料が高額になります。
1-3.不倫と裁判について
慰謝料を請求したり離婚を申し出たりした際、素直に従ってくれる人だけではありません。慰謝料を払いたくないという人もいますし、減額を申し出るケースも珍しくないでしょう。また、離婚を承知しない人もいますし、子どもがいる場合は親権や養育費の額でもめることもあります。このような場合、弁護士などの法律家を挟んで当人同士の話し合いで決着がつけば、それに越したことはありません。しかし、相手が納得しない場合や争う姿勢を見せた場合は、調停や裁判になることもあります。
2.不倫で裁判所に訴える手順や方法
この項では、不倫で裁判を起こす方法やその手順を解説します。どのような手順を踏むのでしょうか?
2-1.裁判を起こしたいと思ったら?
裁判を起こしたいと思ったら、まずは弁護士などの法律家に相談しましょう。弁護士に頼らなくても裁判を起こすことは可能ですが、弁護士に依頼すれば必要な書類を書いて提出してもらったり、出廷を弁護士に代理してもらうことができます。費用はかかりますが、裁判をスムーズに行うためには、弁護士は欠かせません。
また、日本には裁判の前に「調停」という制度があります。調停とは裁判所で調停員にそれぞれの訴えを聞いてもらい、「こうしたらどうでしょうか?」と提案してもらう話し合いです。裁判のように相手に命じることはできませんが、裁判よりも費用がかからず、非公式で行えるのでプライバシーも守られます。調停の方がいいのか、裁判の方がいいのかと迷った場合も、弁護士に相談してみるとよいでしょう。
2-2.裁判を起こせる案件とは?
裁判では、以下のような案件を訴えることができます。
- 離婚の申し出
- 慰謝料の請求や減額
- 親権の申し出
慰謝料の減額というのは、たとえば「不倫相手の配偶者から100万円の慰謝料を請求されたが、とても払えないので減額してほしい」というものです。裁判というと配偶者が不倫をした人が起こすイメージがありますが、不倫の当事者も起こすことができます。
2-3.裁判を有利にするために必要なもの
裁判を起こすには、費用と時間がかかります。ですから、できるだけ有利な判決を勝ち取りたいという場合は、裁判所に提出する証拠が重要です。たとえば、不倫で慰謝料を請求したい場合は、不倫の証拠や配偶者が不倫相手に使った金額、不倫の頻度などを客観的に示す証拠を提出すればかなり有利でしょう。親権を取得したい場合は、養育実績を示すことが大切です。たとえば、子どもの衣食住の面倒をみている証拠や、離婚後も子どもを健全に育てることができる環境がある、という証拠を示せば有利になるでしょう。一般的に、子どもが小さいほど母親に親権が行きがちですが、父親でも養育実績がしっかりとあれば親権を取ることができます。
2-4.裁判の流れ
裁判は、以下のような流れで行われます。
- 訴訟を提出する(裁判を起こしたい旨を、裁判所に訴えること。自治体にある裁判所に訴えることが一般的で、弁護士が代行可能)
- 訴状の送達(裁判所に訴訟が受理されると、裁判所から訴えられた人へ訴状が送付される。これを無視して裁判所に出頭しないと、自動的に裁判に負けてしまう)
- 裁判出廷(裁判官に自分の主張を聞いてもらう。弁護士が代行可能)
- 和解か尋問(和解を選択すれば、その時点で裁判が終了する。尋問になると、訴えた人・訴えられた人・証人が出廷し、主張を展開する)
- 判決
なお、判決で慰謝料の支払いが命じられれば、必ず払わなければなりません。判決には法的効力があります。
2-5.注意点
不倫は10年で時効になり、慰謝料を請求することができなくなります。ただし、この10年とは不倫をしてからの年月ではなく、配偶者の不倫を知った時からの年月です。たとえば、10年前に配偶者が不倫をしていたことを今日知ったという場合は、本日から10年後の同日まで慰謝料の請求はできます。
3.不倫の証拠のつかみ方
この項では、不倫の証拠やそのつかみ方について解説します。ぜひ、参考にしてください。
3-1.不倫の証拠とは?
不倫の証拠には、不倫相手に送ったメール、不倫相手に使ったお金のレシートや領収書などさまざまなものがありますが、最も確実な証拠とは、ラブホテルなどの宿泊施設に出入りしている写真です。民法では、宿泊できる施設にふたりで入った時点で肉体関係があるとみなされます。ラブホテル以外にも、ひとり暮らしをしている異性の家に長時間かつ長期間入り浸っている場合は、立派な証拠になるでしょう。ただし、会議室やレストラン・ショップなどを併設したシティホテルの場合は、個室に出入りする写真がない限り不倫の証拠とはなりませんので、注意してください。
3-2.確実な不倫の証拠をつかむ方法
ラブホテルなどの宿泊施設に出入りしている写真は素人でも取れます。しかし、かなり難しく、配偶者に気づかれれば終わりです。また、配偶者を尾行したり待ち伏せしたりするのも、素人では成功する可能性は低いでしょう。確実に証拠をつかみたい場合は、探偵業者に依頼してみてください。
3-3.探偵業者に依頼する方法
今は、多くの探偵業者がホームページを開設しているので、インターネットを利用すれば、手軽に業者を探すことができます。なお、優良な業者は必ず事務所を開設しており、警察へ「探偵業の届け出」を出しているはずです。届け出番号が分からない業者は、信用してはいけません。また、相談を依頼すると喫茶店等に呼び出し、とにかく契約をするように迫る業者も依頼しないように注意しましょう。
3-4.調査費用と契約までの流れ
探偵業者に浮気調査を依頼した場合、1週間で20万円前後の調査費用がかかります。決して安くはありません。しかし、不倫相手と食事をしたり、買い物をしたりしたレシートがあれば、いつ、どこで会っているかがおおよそ分かります。また、残業や休日出勤が極端に増えた場合は、その時間に不倫相手と会っている可能性が高いのです。このような情報を事前に集めておいたうえで探偵業者に依頼すれば、費用も安く済みます。
相談料が無料という業者もありますので、まずは相談してみて料金の説明を受けてみましょう。分割払いも受け付けてくれます。料金と調査内容に納得したら、契約してください。すぐに調査をしてくれます。
4.不倫に関する裁判や訴えに関するよくある質問
Q.裁判の判決に納得いかない場合はどうしたらいいのでしょうか?
A.上告といってより高等裁判所へ訴え直すことができます。ただし、上告が必ず受理されるとは限りません。また、費用もかかります。
Q.裁判はどのくらい時間がかかるのでしょうか?
A.和解で解決した場合は、1か月以内に終わることもあります。しかし、尋問になった場合は数か月~半年以上はかかるでしょう。
Q.調停の結果には法的効力はありませんか?
A.出した結論に基づき、調停調書が作られます。これには法的効力があり、従わなければなりません。
Q.裁判の結果にもかかわらず慰謝料が支払われない場合はどうしたらいいですか?
A.財産を差し押さえることもできます。
Q.不倫相手が「相手が既婚者であると知らなかった」と言い張った場合は、どうしたらいいですか?
A.基本的に不倫相手の言うことが尊重されますが、会社の上司と部下であった場合などは、「知ることができる立場であった」とみなされ、信用されません。
5.おわりに
いかがでしたか? 今回は不倫で訴えを起こす方法などを解説しました。ひと昔前に比べて、弁護士も身近なものになり、裁判を起こす人が増えています。しかし、心理的・経済的な負担が重いことには変わりありません。ですから、裁判を起こす場合は弁護士とよく相談をしてから行動しましょう。